農地利用集積円滑化事業

 農地を面的にまとめ、効率的な利用を図るため従来の「農地保有合理化事業」に替わり、「農地利用集積円滑化事業」が創立されました。

 この事業は大きく分けて3つの事業があります。

(1) 農地所有者代理事業

農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業
 土地の所有者は、センターと委任代理契約を締結し賃借する相手を指定しないことで、その土地を最も効率的に利用できる担い手に貸し付けることができます。また、担い手にとっては、複数の地権者と交渉することなく、センターを窓口として一括して手続きができるメリットがあります。

(2) 農地売買等事業

農用地を借り受けて、当該農用地等を貸し付ける事業
 センターに貸し付けることで、地権者との交渉する必要がなく、賃借料の支払い等もセンターを通じて行うので安心です。

(3) 研修等事業

借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
 増加傾向にある新規就農者を支援するため、センターが借りた土地で研修や実習を行う事業です。

農地利用集積円滑化事業
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